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秋田スノーボードクラブ
加盟団体 | 秋田県スキー連盟「団体コード:005」 |
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地 域 | 大仙・仙北 |
所属団体 | 秋田スノーボードクラブ「所属団体コード:007」 |
住 所 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下新谷地11-15 |
電話番号 | 0187-86-0320 |
メールアドレス | yahoo_2113@yahoo.co.jp |
秋田スノーボードクラブ:Google calendar
秋田スノーボードクラブ 主旨:規約
主 旨
スキースノーボードスポーツの普及・発展に努め、生涯スポーツとしての楽しさを伝えることによりスキー・スノーボード人口増に結び付けることを目的とする。
規 約
第1条
本会を「秋田スノーボードクラブ」と称する。
第2条
本会はスキー・スノーボードスポーツの普及・発展に努め、生涯スポーツとしての楽しさを伝える事によりスキー・スノーボード人口に結び付けることを目的とする。
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
第3条
1.秋田県スキー連盟への加盟
2.全日本スキー連盟、秋田県スキー連盟主催行事への参加
3.スキー・スノーボード技術レベルアップに向けた講習会等の実施
4.公認競技会等への参加
5.その他、必要と思われる事業
第4条
本会の会員は、本会の主旨に賛同し、目的を同じくすることをもって組織する。
1.本会に入会する場合は、総会の承認を得るものとする。
2.脱会は、本人の申し出により総会の承認を得るものとする。
第5条
本会の役員は次のとおりとする。
会長/副会長/理事長/会計
第6条
本会の役員は総会において選出する。
1.会長は、本会を代表し会務を統括し、総会にその結果を報告する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代表する。
3.会計はこの会の会計事務にあたる。
第7条
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第8条
本会の次の機関を置く。
1.総会
2.役員会
3.理事会
第9条
総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議する。
1.事業計画及び収支予算・決算に関する事項。
2.全日本スキー連盟。
3.秋田県スキー連盟の提案事項。
4.役員選出。
5.規約の改廃。その他重要な事項。
第10条
総会は毎年10月に行い、年1回とする。但し、会長が必要と認めたとき、又は、会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時に開催することができる。
第11条
総会は会員の過半数(委任状を含む)で成立し、役員の過半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
第12条
本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
1.会員は会費を毎年9月末日までに納入しなければならない。
2.本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
3.本会の収支決算は総会で承認を得るものとする。
4.本会の会費は役員によって提案がなされ、総会で決定する。
第13条
本会の規約は、総会の議決がなければこれを改廃することができない。
第14条
所在地:この団体を次の所在地に置く。
秋田県大仙市四ツ屋字下新谷地204-8
第15条
設立年月日:本会の設立年月日は、平成28年4月1日とする。